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家賃支援給付金の申請が始まりました

〝契約書など必要書類の準備を万全に〟

 

7月14日より「家賃支援給付金」の申請が始まっています。
この家賃支援給付金は飲食・小売店の店舗や会社の事務所、駐車場、倉庫などの賃貸料が対象になります。

【支給対象】
①②③全てを満たす事業者
①中堅企業・中小企業・小規模 事業者・フリーランスを含む 個人事業者
②5月〜12月の売上について
・1ヶ月で前年同月比▲50% 以上、または
・連続する3ヶ月の合計で前年 同月比▲30%以上
③自らの事業のために占有する 土地・建物の賃料を支払った

【給付額】
法人最大600万円
個人事業者最大300万円
※月額賃料×2/3の6か月分
準備物の中で、賃貸契約書については以下の例外に該当する場合、別途証明書が必要になります。
・例外①
賃貸契約上の賃貸人(かしぬ し)の名義と現在の賃貸人(かしぬし)の名義が異なる場 合
・例外②
申請者が賃貸者契約書の賃借 人(かりぬし)等の名義と異 なる場合
・例外③
2020年3月31日時点で 申請時点において、契約が有 効であるのに契約書を見ても わからない場合
・例外④
契約書が存在しない場合
※いずれの場合も賃貸者契約証 明書を作成して添付する必要 があります(証明書は、家賃 支援給付金のホームページ、 又は事務所で用意しています)

事務所ではこれまでに2件の申請が行われています。Aさんのケースでは賃貸契約書はかなり以前に取り交わしたものなので、家主さん(その当時の会社の社長)が、死亡のため名義が変わっており、現在までの契約期間もわからなかったため、証明書を現在の大家さんにお願いすることになりました。このように、この家賃支援給付金は調べないといけないものがたくさんありますので準備をしっかり行っておきましょう。

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