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国民健康保険料(税)の減免を積極的に行おう!

新型コロナウイルス感染症により、3割以上の収入減少がある場合、国民健康保険料(税)が減免されます。(但し、申請が必要です)
要件は以下の通りです。
・新型コロナウイルス感染症の 影響により主たる生計維持者 の、事業収入・給与収入等の 3割以上の減少が認められるとき。
・新型コロナウイルス感染症より、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な疾病を負った世帯。
例えば、今年の収入がコロナの影響で前年より3割以上減少する場合で前年の合計所得が
・300万円以下の場合
→全額減免
・400万円以下の場合
→8割減免
【対象となる期間】
令和2年2月1日から令和3 年3月31日までの納期限の 国民健康保険料(税)に適用
【必要なもの】
・令和2年の保険料の通知書
・平成31年の保険料の通知書
・今年の受付印のある確定申告書
・今年の1~8月までの月別の 売上、9月の売上見込み
現在、広島市4件、廿日市市1件の会員さんが申請済みです。
当てはまる方は事務所までお問合わせ下さい!

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