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廿日市市で売上が減少した事業者への独自支援第ニ弾

廿日市市中小業者等家賃補助金を開始

廿日市市では、新型コロナの影響により売上が減少した事業者のため、土地又は建物の家賃(賃料)を補助する「廿日市市中小企業等家賃補助金」制度を開始しました。
詳細は以下の通りです。
【補助額】
事業活動のために賃貸借契約を結び、借り受けた土地又は建物の家賃の3分の2を助成。
上限額 1か月あたり10万円(最大で20万円)
対象月 令和2年4月、5月分
【申請受付期間】
令和2年8月17日~令和2年11月30日まで
【補助対象者】
※中小企業者及び個人事業で以下の全てを満たす者
1・令和2年4月1日現在、
◎廿日市市市内に本店の登記をしている者(法人)
◎廿日市市内に住民登録又は事業所がある者(個人)
2・令和2年3月31日以前から、賃貸借契約により事業用として借り受けている土地又は建物がある者
3・新型コロナの影響により、令和2年4月又は5月のいずれかの月の売上が前年同月比30%以上、50%未満減少している者
4・令和2年4月及び5月分の賃料の支払い実績がある者
5・申請時点において事業活動を実施しており、今後1年以上事業を継続する予定である者
6・許可又は許可を必要とする事業については、必要な時期に関係行政庁の許可又は許可を受けている者
7・廿日市市の税を滞納していない者(但し、納税猶予の適用を受けている場合を除きます)
8・これまで当該補助金の交付を受けていない者
9・国、地方公共団体、法人税法別表第一に規定する公共法人でない者
10・廿日市市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団等に該当しない者
11・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」に該当しない者
12・政治団体、宗教上の組織もしくは団体に該当しない者
13・その他市長が定める対象外の要件に該当しない者
※詳しくは廿日市市役所へ連絡頂くか、民商事務所へご相談下さい。

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